第266話 禁煙拡大と多店舗展開

改正健康増進法が4月1日施行された。現在の新型コロナウィルスの拡大で喫煙の危機感が拡大しているのと相まって、実施に弾みがついているようだ。

今まで喫煙に関して法的規制がなかった企業のオフイスや飲食店が原則禁止となる。

2019年7月施行された内容は学校、保育所、行政機関、そして病院での原則禁煙であった。2020年4月からの内容は企業や団体のオフィス、飲食店、駅、ホテルなどの多くの人が利用する施設の屋内の原則禁煙を義務付けている。

 原則というのは、屋内でも喫煙専用室に設置でその中ではタバコが吸えるからだ。

特に、禁煙対応が加速したのは今年行われるはずであった、東京オリンピックに向けてであった。国際オリンピック委員会と世界保健機構が「タバコのない五輪」を掲げて推進していることが背景にあるといえる。 世界の先進国の中でも世界保健機構の国別評価では、対策が遅れている国と評価されていたことから、国、東京都は東京五輪への影響を考慮し推進していると言える。

飲食店においては飲食と喫煙、特に飲酒と喫煙は切り離せない部分もあり、喫煙ができなくなった時の売上への影響を心配して中小零細の飲食店では踏み切れていなかった店舗も多かったようです。違反者には罰則規定が適応されます。

しかし、喫煙できる例外処置が一つは専用の喫煙専用室を設けた場合、二つ目が加熱式タバコ喫煙室を設けた場合、三つ目が既存で経営規模が小さな店舗に限り飲食が可能の喫煙室の設置が可能となっている。

特に三つ目の例外規定の範囲は2020年4月1日の既存店で個人または中小(資本金5千万円以下)経営する飲食店のうち客席面積が100平方メートル以下であれば喫煙可と表示することで店内の一部または全部で喫煙可能のまま飲食が可能となっている。

 あくまで既存の店舗までであり新たな店舗に関してはその例外は認められていない。

しかし、東京都が2018年6月に成立させた受動喫煙防止条例はもっと厳しいものとなっています。特に働く人を守るという立場から飲食店の面積に関係なく従業員を雇っている店は原則禁煙である。都内のほとんどの店は対象になると思われる。

何年も前になりますが、私の現役時代の経験でも店舗を禁煙にした時は明らかに客数が減少して売上に影響したものです。しかし、数ヶ月で客数は戻りました、そして客層が変わったことを覚えています。もちろん、客数減を心配し店舗ではその当時主流であった分煙を実施し、また喫煙室の設置等取り組みをしてきました。しかし、完全禁煙でも客数が戻り家族連れも増えたことは、店舗の禁煙を支持してくださるお客様は多いことを物語っています。

特に昨今は新型コロナウィルス感染で喫煙者が重症化するという報道を受けてより喫煙者自体が減少することが考えられます。

 経営者は、お客様にとってそして従業員にとってどうなのか考えて実施すべき時に来ているようです。

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